とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

後任取締役の人数

 とある株式会社の代表取締役が亡くなり、後任者として6名選任しそのうちの1名を代表取締役としたい旨の相談がありました。この会社には補欠・増員取締役の任期に関する定款規定があります。

 

 そもそも、1名の役員の後任者として2名以上を選任してもいいか否かの問題になりますが、定款で定められている取締役の員数規定に反していなければ可能だと考えます。まあ、亡くなった代表取締役の後任者と、増員取締役として選任された者を明確に分けてもいいですしね。

 

 最初は面食らいましたが、定款で定められている取締役の員数規定に反していなければ大丈夫と回答しておきました。