とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

署名証明書と合綴されていない委任状

 売主さんが海外在住の日本人の場合、印鑑証明書に代わり署名証明書を領事館で取得することになります。その際、一般的には委任状と署名証明書を合綴したものを添付することになります。ただ、委任状と署名証明書が合綴されていない場合はどうでしょうか。

 

 この件につき質疑応答や地元法務局との打ち合わせ資料を調べてみたところ「合綴していなくても差し支えない」とのことでした。ただ、委任状と署名証明書が合綴されていた方が望ましいとのことです。

 

 なお、東京法務局民事行政第一部回答によれば「外国人が登記義務者として登記申請する際に印鑑証明書に代えて添付する署名証明の方法について、必ずしも委任状あるいは申請書に署名したものに奥書証明したものでなくとも差し支えない。」とのことです。(登記研究第669号199頁参照)

 

 もし、売主さんが海外在住者である場合には、居住国の領事館で署名証明書を取得する必要があるので、時間に余裕を持って準備する必要がありますね。