署名証明書と合綴されていない遺産分割協議書の場合はどうでしょうか。こちらについては、明確な資料がないものの委任状の場合と同様に考えることが可能だと思います。
ただ、手元の資料によると、遺産分割協議書については署名証明書と合綴されているのが望ましいとのことで、合綴されていないと登記官が嫌がることがあるとのことです。
ただ、商業登記の先例で下記のようなものもありました。
☆平成15年6月30日民商第1870号回答(登記研究第669号198頁)
本国官憲の署名証明は、登記申請書または委任状の署名と当該署名証明の対象である署名との間の同一性を確認しうる限り、申請書又は委任状に直接証明したものでなくとも差し支えない。
この先例と前出の東京法務局民事行政第一部回答によれば、遺産分割協議書の署名と証明の対象である署名との間に同一性があれば合綴されていないものでも差し支えないと考えることができそうですね。