とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

数次相続と相続放棄・2

 以前、ここで数次相続と相続放棄につき取り上げました。今回は相談者の祖父が亡くなった後に父親が亡くなったケースで、父親に負債があるため父親の相続放棄をし、祖父の分を相続できるか否かということでした。

 

 結論から言いますと、父親分を相続放棄しているため、初めから父親の相続人ではなかったものと取扱われるので、祖父の分は相続できないことになります。祖父の分については、あくまでも「祖父の相続人たる父親の相続人」として相続することになるので、父親の相続人でなくなった以上、祖父の分は相続できないということになります。(最判:昭和63年6月21日)

 

 このように数次相続の場合の相続放棄については、どの相続を放棄するかで結果がガラリと変わります。滅多にないですが注意が必要ですね。