とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社・法人が登記申請人になる場合

 会社及び法人が登記申請人になる場合、申請書に会社法人番号を記載することになっています。さて、当該会社・法人が登記申請人になっている不動産登記を申請後登記完了前に、当該会社・法人が役員変更登記や資産総額の変更登記などを申請してしまったらどうなるでしょうか?

 

 登記官は役員変更登記や資産総額の変更登記などの登記が完了するまでの間、当該会社・法人の登記情報を確認することができないため、不動産登記手続も止まってしまいます。そのため、時期によっては不動産登記の依頼があった際に、当該会社・法人の代表者等に役員変更や資産総額の変更などの登記申請をする予定があるかどうか確認した方がいい場合があります。

 

 特に、6月下旬からこの時期にかけては役員変更や資産総額の変更登記を申請するケースが多いので確認が必要だと思います。

 

 実際に、先月末にあった地元の会社が買主だった決済案件で、ワシが登記申請した後に任期満了による役員変更登記が出てしまったことがありました。このケースでは全員重任だったので事なきを得ましたが、万が一、代表者が変わっていたりしたらと思うと冷や汗が出てきました。

 

 また、不動産登記と資産総額の変更登記を同じタイミングで依頼してきた法人については、当該法人の登記事項証明書を取得し不動産登記申請については登記事項証明書を添付し、同時に資産総額の変更登記を申請することにしました。作成後3か月以内の法人の登記事項証明書を当該法人の会社法人等番号に代えて提供してもOKですしね。

 

 なお、会社法人番号を提供する代わりに登記事項証明書を添付する場合は、申請人欄に会社法人番号を記載してはダメです。この点は注意が必要ですね。