とある司法書士の戯れ言

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後見制度支援信託契約手続のやり直し

 先日、信託銀行に契約関係書類を発送した件です。実は契約申込書の信託金額欄を1桁間違ってしまい訂正して送ったところ、信託銀行から連絡があり「申込書を再度送るので書き直して欲しい」とのことでした。書類は休み明けに送られてくるようです。

 

 まあ、金融機関で振込用紙に記載する振込金額や預金の預け入れ票や払い戻し票に記載する金額を間違えてしまうと書き直しになるところが多いので、嫌な予感はしてましたが案の定そうなりました。

 

 ただ、申込用紙以外の添付書類もチェックしてから送ってくれるそうなので、今一度、申込用紙を書き直すだけで済みそうです。住所や氏名を間違ってしまった場合は訂正で済みますが、金額については訂正では済まないということですね。

 

 ちなみに、みずほ信託銀行の後見制度支援信託契約申込書については、登記事項証明書に記載されている成年後見人の住所が自宅の住所と同一であれば自宅の住所を記載すればOKですが、ワシのように成年後見人の住所を自宅ではなく事務所の住所にしている場合には「成年後見人の自宅の住所及び電話番号」と「登記事項証明書に記載されている成年後見人の住所及び電話番号」の両方を記入する必要があります。

 

 他の信託銀行については、登記事項証明書に記載されている成年後見人の住所だけで足りますが、みずほ信託銀行だけは異なるので注意が必要です。