とある司法書士の戯れ言

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署名証明書と合綴されていない遺産分割協議書・2

 先日、ここで取り上げた「署名証明書と合綴されていない遺産分割協議書」を添付して申請した相続登記の件ですが、昨日までに無事に完了しました。

 

 今回の場合は、遺産分割協議書の署名と署名証明書の署名がほぼ一緒だったことと、当初、依頼者が自分で相続登記をやるべく法務局で相談していたという事情があったことも幸いしたのかもしれません。

 

 ワシは、署名証明書と遺産分割協議書の拇印を照合するのかと思っていましたが、照合の対象はこれらの書面の「署名」だったのですね。

 

 ただ、署名証明書には現地の住所が記載されてなかったので、在留証明書も一緒に添付しました。結局のところ、署名証明書と遺産分割協議書の署名を照合した上で、在留証明書と遺産分割協議書に記載されている住所が一致するか否かも確認事項だったかもしれません。

 

 よって、相続人中に海外在住者がいる場合には、署名証明書だけでなく在留証明書も取得してもらった方が確実かもしれませんね。