とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

準備金の資本組み入れ

 先日、取引先の社長さんから募集株式の発行以外で資本金を増加する方法につき問い合わせがありました。こういった場合には準備金を資本に組み入れることになります。

 

 資本に組み入れることができる準備金ですが、会社法施行後、平成21年の会社法計算規則の改正までは利益剰余金を資本に組み入れることができませんでしたが、会社計算規則改正後は資本準備金及び利益準備金、その他資本剰余金や利益剰余金を資本に組み入れることができるようになりました。

 

 準備金の資本組み入れについては株主総会での普通決議による承認が必要です。また、準備金の額を減少させる場合には債権者保護手続が必要ですが、準備金全額を資本に組み入れる場合には債権者保護手続は不要です。

 

 準備金の資本組み入れについては初めて相談を受けました。相談に来られた社長さんには税理士さんとも打ち合わせをした上で進めていきたい旨を回答したのは言うまでもありません。