所有権登記名義人住所変更登記などの名変登記は、所有権移転登記の登記義務者や担保権設定登記の担保権設定者の住所氏名が登記簿上の記載と異なる場合に必ず必要になります。
また、これ以外の手続で前提として名変登記を先に済ませる場合があります。
1.土地の分筆・合筆登記(建物の分棟・合棟登記)
2.農地法の許可及び農地転用届出
2については農業委員会に土地所有者につき登記簿上の住所から現住所への住所の変遷が分かる住民票などを併せて提出すれば大丈夫なところもあるようです。しかし、登記簿上の住所から現住所への変遷が分かる住民票などを取得できない場合は、所有権登記名義人住所変更登記を済ませてから農業委員会の手続を進めるようにしています。
先日も土地の分筆登記の前提として、分筆する土地の所有権登記名義人住所変更登記を申請しました。「たかが名変、されど名変」と言いますが、名変登記は、登記手続だけでなくそれ以外の手続でも欠かせない登記と言うことができるかもしれないですね。