とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本店移転の日付

 先日、本店移転登記の依頼がありました。本店移転の日については当初ハッキリしていませんでしたが、打ち合わせの結果、依頼してきた会社が4月決算だったこともあり、5月1日付ということになりました。もちろん顧問の税理士さんに5月1日付で問題ないか確認した上でのことです。

 

 本来であれば、新本店所在地で業務を始めた日を本店移転日とすることがほとんどだと思いますが、引っ越しの関係などでキリの良い日を本店移転日とすることもあります。

 ただ、決算終了後に税務署などに申告書を提出することになります。申告書を提出した後、本店移転した日を申告書提出前の日にしてしまっても大丈夫かどうかについては疑問が残るので、その点は気をつけた方が良いと思います。本店移転をした後は税務署に異動届出書を提出することになってますしね。