とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

障がい者にかかる医療費助成制度

 重度心身障がい者の医療費については、自治体ごとに医療費助成制度があります。ワシが住み自治体にもこのような制度があります。

 

 この助成制度を利用するためには、ワシの地元では受給資格を登録した上で、助成金の支給申請手続をすれば支給されます。言い方を変えると、助成金の支給申請手続をしないと助成を受けられないということになります。助成金の支給申請手続に必要な書類及び受付期間は以下の通りです。

 

・病院、薬局の領収書

・限度額適用認定証の写し

・受付期間:診療を受けた月の翌月の初日から1年間

(例:今年の8月分は今年の9月1日から来年8月31日までの間に申請する)

 

 なお、半年分もしくは1年分まとめて申請してもいいですが、受付期間を徒過しないよう気をつける必要がありますね。

 

 このように障がい者の医療費については助成制度があります。高齢者についても同様だと思います。医療費の助成制度があれば、後見人として積極的に利用する必要がありますし、利用方法についても調べておく必要がありますね。