とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続放棄後の代襲相続

 今回は、相談者の父親が亡くなった後に、父方の祖父が亡くなったケースになります。父親に負債があったため相談者は相続放棄をしてますが、相談者は祖父の相続につき代襲相続人になるか否かが問題になります。

 

 代襲相続人の要件の1つに「被相続人の子の子」であることです。そのため、相談者は「被相続人(祖父)の子(父)の子」であるため、父親の相続につき相続放棄をしていても代襲相続人になることができます。