とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

後見登記完了後の対応

 被後見人さんの本籍地や住所などの変更登記が完了したあとは、裁判所に登記事項証明書の写しを提出することになります。なぜなら、裁判所にあるデータと後見登記簿とは連動していないので、登記完了後の登記事項証明書に基づいて裁判所にあるデータを変更するためであります。

 

 ワシは過去2回ほど後見人等にかかる変更登記をしたことがあります。具体的には以下の登記になります。

 

・被後見人さんの本籍地の変更登記

・被後見人さんの住所変更登記

・前任後見人さんの死亡による退任登記

・後見人さんの住所変更登記

 

 登記は東京法務局の後見登録課でなされますが、登記申請書が届いてから完了までに1週間から10日間ほどかかります。登記完了までの間にやむを得ない事情があって被後見人さんに関する手続をする場合には、後見人選任審判の確定証明書を取得し「選任審判書+確定証明書」のセットで手続を進めていくことになりますね。