全国の裁判所には夏期休廷があります。これは裁判官が交代で夏休みを取るための期間になります。時期的には7月21日前後から8月31日までの期間になります。
この期間中は裁判期日が入らなくなるので、民事訴訟で訴状を7月中旬過ぎに提出しても初回の口頭弁論期日は9月になることがほとんどです。これは家事事件でも同じなため、担当裁判官が休暇中であれば手続は進まなくなります。
そのため、後見案件で8月上旬に定期報告&報酬付与申立をしたとしても、報酬付与審判が出るのは早くともお盆明けになってしまうでしょうね。