ここのところ、相続案件の相談の中に「相続人の1人が未成年者」であるケースや「相続人の1人が認知症で寝たきり」であるケースが続きました。
前者については未成年者の年齢を確認しつつ、未成年者につき特別代理人を選任する必要があることを回答し、後者についても寝たきりの方の年齢を確認しつつ、その方につき成年後見人を選任してもらう必要があることを回答してます。
ただ、相続関係や未成年者及び寝たきりの方の年齢、被相続人の遺産の内容によっては、特別代理人もしくは成年後見人を選任してすぐに進めるべきかそうでないかにつき迷うことがあります。
そういう場合は、こちらで結論を出すのではなく、依頼者に特別代理人選任申立及び成年後見人選任のメリット&デメリットを説明した上で、依頼者の判断に委ねるようにしてます。