とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

不動産登記と不動産取得税について

 相続以外の売買や贈与などをすると不動産取得税がかかってきます。不動産取得税については申告手続が必要で、申告して初めて県税事務所から納付書が送られてきます。ただ、ワシが聞く限り、申告手続をしなくても納付書が送られてくることがあるとのことです。

 

 不動産取得税は土地及び住宅として使う建物については「不動産の評価額×3%」かかり、それ以外の建物については「不動産の評価額×4%」の額がかかることになります。なお、宅地及び宅地比準土地を平成33(2021)年3月31日までに取得した場合「(不動産の評価額×2分の1)×3%」として計算します。

 

 今回、贈与による所有権移転登記手続の依頼がありましたが、依頼者さんから不動産取得税について聞かれたので、手元の資料を見ながら税率につき説明しました。

 

 このように不動産を取得した際にかかる税金につき、最低限どのような税金がかかるかについては頭の片隅に入れておいても良いかもしれないですね。