とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

独立行政法人住宅金融支援機構の取扱店の表示

 先日、独立行政法人住宅金融支援機構の抵当権設定が立て続けにありました。1つは地元の銀行からの依頼で、もう1つは銀行以外の住宅ローン専門金融機関が窓口になっているものでした。

 

 まず、地元の銀行については「取扱店 株式会社J銀行A支店」という形で取扱店の表示は可能です。(ただし「株式会社J銀行本店営業部」はダメ)

 

 さて、銀行以外の住宅ローン専門金融機関を取扱店として表示することはできるでしょうか?現状ではできないことになっています。住宅ローン専門金融機関については、取扱店の表示ができない金融機関として扱われているのが理由のようです。

 

 そんなわけで、地元の銀行からの依頼については取扱店の表示があり、銀行以外の住宅ローン専門金融機関がらみの件については取扱店の表示はない形で登記が無事に完了しました。登記実務上の取扱いなのでこればかりは仕方ないですね。