本人確認情報による登記申請のケースで復代理人による登記申請の場合にはどう対処するかにつきずっと疑問に思っていました。この件については「平成16年度首席登記官会同等における質疑応答」で取り上げられています。
(以下引用)
22.資格者代理人が作成した本人確認情報を添付して、当該資格者代理人から委任を受けた復代理人がした申請については,適正な本人確認情報の添付がないと考えるが、どうか。
→意見のとおり(法第23条第4項第1号)。なお、復代理人とともに,本人確認をした資格者代理人が申請している(申請書に記名押印している)場合には、この限りでない。
そう、この質疑応答にあるように、登記申請書に連名で申請代理人と復代理人とで記名押印する方法により、適正な本人確認情報として提供があったものとされるのです。復代理申請自体滅多にないですが、頭の片隅に入れておいてもいいかもしれません。