今年のGW前から、このような案件を手がけています。
1.根抵当権設定(債務者兼設定者:X)
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2.X死亡による相続登記(相続人:Y)
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3.抵当権抹消登記
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4.建物滅失&建物増築による表題変更登記(土地家屋調査士さん)
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5.1で設定した根抵当権につき「根抵当権の債務者変更」及び「根抵当権指定債務者合意」登記申請
先週末までに4まで完了しているので、残るは5で掲げた根抵当権に関する登記になります。ただ、債務者Xが亡くなってから6ヵ月以内に登記をする必要があります。来月初旬で亡くなってから6ヵ月になるので、先週までにこちらでできることは済ませました。あとは、登記申請に必要な書類が整うのを待つことになります。