とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続から始まった登記案件

 今年のGW前から、このような案件を手がけています。

 

1.根抵当権設定(債務者兼設定者:X)

2.X死亡による相続登記(相続人:Y)

3.抵当権抹消登記

4.建物滅失&建物増築による表題変更登記(土地家屋調査士さん)

5.1で設定した根抵当権につき「根抵当権の債務者変更」及び「根抵当権指定債務者合意」登記申請

 

 先週末までに4まで完了しているので、残るは5で掲げた根抵当権に関する登記になります。ただ、債務者Xが亡くなってから6ヵ月以内に登記をする必要があります。来月初旬で亡くなってから6ヵ月になるので、先週までにこちらでできることは済ませました。あとは、登記申請に必要な書類が整うのを待つことになります。