とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

定款認証時における実質的支配者の確認

 株式会社もしくは一般社団・財団法人設立の際に、公証人による定款認証を受けることになります。

 

 公証人法施行規則の改正により、11月30日より、定款認証時に公証人による当該会社・法人の実質的支配者の確認が行われることになりました。

 

 国内外において会社及び法人の実質的支配者を把握することで、会社及び法人の透明性を高めることが求められていることにより、今回の改正と相成ったようです。

 

 今のところ、定款認証時に公証人がどのような対応をするかについては明らかになっていません。司法書士業務にも関連することなので、注視していこうと思います。

 

☆インターネット版官報

https://kanpou.npb.go.jp/20181012/20181012h07366/20181012h073660001f.html