今まで受託した後見案件は9件で、そのうち2件は現在継続中で、6件は後見制度支援信託契約手続がらみ、1件はワシが成年後見開始申立をしそのまま就任したものでした。
後見制度支援信託契約手続がらみの6件のうち、既に親族後見人さんが選任されていたケースが4件で、そのうち1件は前任の親族後見人さんが急逝したことにより、別の親族後見人さんとともに選任されました。残りの2件は、親族が後見開始申立をしたところ、被後見人さんの預金額が一定額を超えていたので、親族とともに成年後見人に選任されたものでした。
ワシが成年後見開始申立をしそのまま就任したケースについては、被後見人さんの配偶者の相続手続及び資産の処分をした上で、信託銀行と後見制度支援信託契約を締結し送金手続が完了したところで、親族に引き継ぎました。
このように、後見制度支援信託契約手続がらみの件は、すでに後見が開始している場合と、新規に親族後見人さんとともに選任された場合の2パターンに分かれます。どちらのパターンであっても親族後見人さんと打ち合わせを重ねつつ、後見業務につきアドバイスしながら進めていくことには違いないですね。