7月に改正相続法が公布されてからちょうど3ヵ月経過しました。まずは来年1月の自筆証書遺言の方式緩和に始まり、4年後の2022年までに改正相続法が順次施行されます。
これ以外にも、遺産分割協議の期限を相続開始日から10年以内に限ることが検討されているようです。この点は2020年の改正を目指して検討されているところであります。
もし、遺産分割協議の期限が定められた場合には、共同相続人間における話し合いによる合意もしくは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立がされないまま被相続人死亡から10年経過すると法定相続分により遺産分割がなされたものとみなされてしまうようです。
遺産分割協議等が整わないがために相続登記ができないケースは結構あると思います。もし、この改正法が施行された場合、相続開始から11年経過後に遺産分割調停の申立がなされるかもしくは遺産分割協議が整った場合にはどういう取扱いになるのでしょうね。こちらについても今後の動向に注視する必要があると思います。