とある司法書士の戯れ言

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今年の法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出件数・その2

 9月中旬の時点で、今年の法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出件数が15件でしたが、今月に入ってから2件ほど相続登記申請と同時に申出をすることになったので、17件になりそうです。このペースでいくと今年1年で20件くらいにはなるでしょうね。

 

 今月追加になった2件も不動産だけでなく預貯金の相続もあり、相続登記後に手続を進めるとのことだったので登記申請と同時に申出をすることになりました。

 

 法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付申出については、相続開始後一番最初に済ませ、遺産分割協議書(印鑑証明書付)と一緒にしておけば、不動産の相続だけでなく預貯金の相続や相続税の申告にそっくりそのまま使うことができます。

 

 相続の相談があった場合、相続財産及び負債の把握をまず最初にやるべきこととしてアドバイスしていますが、時と場合によって、まず最初に法定相続証明情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることを勧めるのもアリかもしれないですね。