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相続登記の錯誤無効による抹消登記は無事完了

 先週申請した相続登記の錯誤無効による抹消登記は本日無事に完了しました。登記簿上、履歴が残ってしまいますが抹消されているのも明らかなので、とりあえずひと安心です。今回抹消した分については、後日、改めて遺産分割協議を行うことになります。

 

 ちなみに、今回の相続登記の錯誤無効による抹消登記の際に添付した登記原因証明情報の写しを誤った内容の遺産分割協議書と一緒に綴じておきました。

 

 抹消登記の際に添付した登記原因証明情報と委任状については、登記義務者である相続登記の登記名義人はもちろん、登記権利者である他の法定相続人全員からいただきました。

 

 今回の場合は保存行為に当たるため登記権利者が複数名いる場合はそのうちの1人からの申請で足りますが、今回は、今後のことを考えて登記権利者全員から登記原因証明情報及び委任状をいただきましたね。

 

 今回の一件を機に、相続登記の相談及び依頼があった際に、被相続人名義の不動産全部につき相続登記をするか、一部につき相続登記をするかにつき確認するようにしたのは言うまでもありません。