とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

指定債務者の合意の登記はギリギリに

 現在、手がけている根抵当権の指定債務者の合意の登記の件は、債務者が亡くなってから半年経過直前に申請となりそうです。万が一、取り下げになってしまうとマズイ状況になってしまうので、根抵当権者たる金融機関及び依頼者からいただく書類のチェックをいつもよりも慎重に行いました。

 

 今回はこれらの登記を連件申請することになります。ちなみに、これらの登記については、すでにこのブログで取り上げてあります。

 

3-1:相続による根抵当権の債務者変更登記

3-2:指定債務者の合意による根抵当権変更登記

3-3:根抵当権の債務者及び債権の範囲の変更登記

 

 当初、3件目の根抵当権の債務者及び債権の範囲の変更登記は不要との話でしたが、3件目も申請することになりました。3件目についても念のため準備をしてありましたが、今一度、今回のケースにつき取り上げている「登記研究第794号」を確認したのは言うまでもありません。