先日、決済がらみの件で売主さんの登記簿上の住所が明らかに誤っているケースがありました。今回は法務局の記載ミスではなかったので、所有権登記名義人住所更正登記を申請することになりました。
所有権登記名義人住所更正登記に必要な書類は、だいたいこんな感じです。
・登記簿上の所有者につき、登記された時期から現在までの住所の経過が分かる住民票または戸籍附票一式
・登記簿上の所有者の登記簿上の住所にかかる不在住・不在籍証明書
・登記済権利証(または登記識別情報)の写し
今回のケースでも上記の書類を揃えました。ただ、管轄法務局によっては、登記済権利証(登記識別情報)があれば不在住・不在籍証明書は不要とすることもあるので、念のため事前に管轄法務局の登記官に確認しても良いかもしれないですね。