とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

司法書士による実質的支配者に関する申告

 11月30日(金)に公証人法施行規則一部改正により、定款認証における嘱託人は公証人に対し、設立する株式会社の実質的支配者になるべき者につき申告することになります。定款認証の嘱託人は、公証人の目の前で嘱託する者と考えられているようです。

 

1.書面による定款の場合:発起人が定款の作成者として記名押印し、司法書士は公証人に対する認証嘱託の代理をします。よって、定款認証の「嘱託人」は発起人であって実質的支配者に関する申告をするのは「発起人」となります。

2.電子定款の場合:司法書士が作成代理人として電子定款を作成し電子署名をします。よって、定款認証の「嘱託人」は司法書士であって実質的支配者に関する申告をするのは「司法書士」となります。

 

 そのため、司法書士が電子定款を作成し電子署名をする場合は、司法書士が実質的支配者の申告をすることになります。申告に際して必要な書類及び確認事項についてはこれから情報が出てくると思います。よって、実務上の取扱いが分かり次第、ここで取り上げたいと思います。