とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部が11月15日に施行

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法ですが、15日に一部が施行されることになりました。11月15日に施行されるのは下記の規定になります。

 

1.所有者の探索を合理化する仕組み(土地所有者等関連情報の利用及び提供・特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例)

2.所有者不明土地を適切に管理する仕組み(財産管理に関する民法の特例)に関する規定

 

 なお、所有者不明土地の利用を円滑化する仕組み(土地収用法の特例・地域福利増進事業)に関する規定は平成31年6月1日に施行されます。

 

 これにより、所有者不明土地の問題への本格的な取り組みが始まります。ワシも司法書士としてできることをやっていくことになります。

 

☆参照(国土交通省HP) 

www.mlit.go.jp