とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

定款認証時における実質的支配者の申告について

 株式会社及び一般社団・財団法人設立の際に定款認証手続をしますが、11月30日から定款認証手続の際に、当該会社もしくは一般社団・財団法人の実質的支配者につき申告することになります。

 

 まず、株式会社については下記の手順で認定するようです。なお、直接保有とは「自然人が発起人となり出資して株式を保有すること」であり、間接保有とは「自然人の支配法人(当該自然人が50%を越える議決権を有する法人)が発起人となり、設立会社に出資して株式を保有すること」であります。保有議決権数は直接保有数と間接保有数の合計になります。

 

1.議決権の直接保有及び間接保有が50%を越える自然人(法人)の存否

↓(該当なし)

2.議決権の直接保有及び間接保有が25%を越える自然人(法人)の存否

↓(該当なし)

3.出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人の存否

↓(該当なし)

4.設立する株式会社の代表権を持つ取締役を実質的支配者として扱う。

 

 一般社団・財団法人については下記の手順で認定します。

 

1.出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人の存否

↓(該当なし)

2.設立する法人の代表権を持つ理事を実質的支配者として扱う。

 

 なお、詳細については日本公証人連合会のHPに出てます。

 

☆参照

新たな定款認証制度がスタートします | 日本公証人連合会

定款認証時における実質的支配者の確認 - とある司法書士の戯れ言

司法書士による実質的支配者に関する申告 - とある司法書士の戯れ言