とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

土地の相続による所有権移転登記の免税措置について・2

 平成30年11月15日~平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で「市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地」のうち、不動産の価額が10万円以下の土地につき、相続登記及び相続人への遺贈の登記をする場合、登録免許税が非課税になります。
 
 法務大臣が指定する土地については、市街化区域以外の土地になります。相続登記の目的たる土地が市街化区域以外に該当するか否かについては、固定資産評価証明書などで確認する必要があります。
 
 なお、この場合は登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載することになります。
 
☆参照