先日、このような合資会社に関する相談を受けました。
(具体例)
商号:合資会社A
定款:「社員が死亡した場合、その相続人が入社する」旨の定めなし。
このような合資会社において有限責任社員Yが死亡し、無限責任社員Xだけが残ってしまった場合はどうなるでしょうか。
Yが会社法施行前、平成18年4月30日までに亡くなった場合には、旧商法の規定が適用されるため、Yの相続人全員が有限責任社員として入社することになります。
しかし、Yが会社法施行後である平成18年5月1日以降に亡くなった場合には、現行会社法が適用されます。定款には「社員が死亡した場合、その相続人が入社する」旨の定めがないため、Yの相続人は入社することができず有限責任社員が0人になってしまいます。そのため、みなし種類変更により合資会社から合名会社に種類変更することになります。
なお、無限責任社員Xが亡くなった場合はどうでしょうか?旧商法時代なら無限責任社員は死亡すると退社事由に当たるため退社することになります。また、現行会社法においては、相続人が入社する旨の定款の定めがあれば相続人が入社しますし、定めがなければ無限責任社員は0人になり有限責任社員だけになるため、合同会社に種類変更したものとみなされます。なお、会社の種類変更登記は以下の通りになります。
2-1:合名(合同)会社の設立登記
2-2:合資会社の解散登記
実際に手がけたことはありませんが、時間がある時に調べてみました。