とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

アクセス登記所における登記申請書の受付事務の廃止

 商業法人登記事務の集中化後、商業法人登記事務のうち審査業務を行わなくなった登記所に誤って商業法人登記申請書の提出があった場合は、適宜、管轄登記所に回付していたそうですが、この取扱いは平成31年(2019年)3月1日より廃止されます。よって、商業法人登記申請書は、必ず管轄登記所に提出しなくてはならなくなります。

 

 このような取扱いをしていたこと自体、あまり知らなかったのが正直なところですが、これは本人申請してきた会社法人のための救済措置だったかもしれないですね。

 

 なお、オンライン申請の別送書類を誤って管轄登記所以外の登記所に送ってしまった場合は、送付先の登記所から返却してもらった上で、管轄登記所に送ることになります。ご注意下さい。

 

☆参照

法務省:アクセス登記所における登記の申請書の受付に関する事務が廃止されます(平成31年3月1日から)