とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員の氏名更正と氏名変更&役員変更

 今日依頼があった株式会社(取締役会設置会社)の役員変更登記ですが、取締役の1人につき登記簿上の氏名が間違っている上に結婚により名字が変わっていました。その方は重任となります。

 

☆具体例

1.登記簿:取締役甲野花江(正しくは甲野花恵)

 ↓

2.平成29年10月1日:結婚により乙野花恵に氏名変更

 ↓

3.平成30年10月1日:役員改選により取締役乙野花恵は重任

 

 さて、このような場合、どのように登記をすればいいでしょうか?

 

 仮に、取締役甲野花恵が氏名変更していない場合は、役員変更登記の際に、甲野花恵の戸籍謄抄本または住民票を添付すれば、登記簿上の氏名が「甲野花江」だったとしても「甲野花恵」として重任登記されます。(登記研究第409号86頁)

 

 今回は氏名更正と氏名変更の両方なので、迷いに迷った上で時系列順に登記をすることにしました。

 

1.甲野花江から甲野花恵への錯誤による氏名更正

 ↓

2.甲野花恵から乙野花恵への氏名変更

 ↓

3.取締役乙野花恵の重任

 

 もしかすると、今回のようなケースでも錯誤による更正登記及び氏名変更登記をせずに乙野花恵として重任登記をすることができたかもしれないですね。