とある司法書士の戯れ言

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評価額が100万円以下の土地

 現在、固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記については租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税になります。さて、固定資産評価額は20万円で被相続人の持分が2分の1である土地の相続登記についてはどうでしょうか?

 

 このケースに関する通達が先日出ました。この場合「固定資産評価額×被相続人の持分」が100万円以下であれば、租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税になります。よって、上記のケースだと被相続人の持分の価格が10万円になるため、相続による被相続人の持分持分全部移転登記の登録免許税は非課税になります。

 

 また、登録免許税が課税される「A市B町1番」の土地と、登録免許税が非課税になる評価額が100万円以下の市街化区域外の「A市C町2番」の土地の相続による所有権移転登記をする際の登録免許税の表記は下記の通りになるようです。

 

☆記載例

登録免許税 金〇〇円

租税特別措置法84条の2の3第2項によりA市C町2番の土地につき非課税)

 

 なお、先月末に登録免許税が課税される土地と課税されない土地があった相続登記は無事に終わりました。今後もこのようなパターンの相続登記が続くでしょうね。