とある司法書士の戯れ言

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登記簿上の所有者が50年以上前に亡くなった土地の相続登記申請

 先日依頼があった登記簿上の所有者が50年以上前に亡くなった相続登記を申請してきました。この件は中間の相続人が1人で今年亡くなっているので、一括申請してきました。この時に添付した書類は以下の通りです。

 

1.登記簿上の所有者A→中間の相続人Bの分

・B以外のAの法定相続人全員が相続放棄をしたことを証する相続放棄申述受理証明書及び戸籍一式

 

2.B→最終の相続人Cの分

・Bの相続に関する遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付)及び戸籍一式

 

 ちなみに、A名義の土地の件だけでなくBの相続の依頼もあったので、まとめて申請してきました。なお、A名義の土地は評価額が100万円以下だったので登録免許税は非課税です。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

 

 登記簿上の所有者が2代前の方であっても、当時の相続関係書類一式があれば今回のように手続がすんなり進むことがあります。そのため、相続登記が済んでいない不動産の相続の依頼があった場合「登記簿上の所有者の相続関係書類一式」の有無も確認してみてもいいと思いますね。