とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特定遺贈による所有権移転

 遺贈による所有権移転登記の登録免許税率は、原則として1000分の20になりますが、遺贈者の相続人への特定遺贈の場合の登録免許税率は1000分の4になります。

 

 この取扱いは、平成15年度の税制改正により始まったものであります。相続人への遺贈の場合は、受遺者が遺贈者の相続人であることを証する戸籍謄抄本も添付することになります。なお、この取扱いの根拠は先例になるので、登録免許税の軽減根拠となる条文の記載は不要であります。

 

 10年以上前から始まったこともあり根拠は失念していました。