とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

清算人と特別代理人

 既に清算結了している会社名義の(根)抵当権などを抹消する場合、裁判所で清算人を選任してもらう場合と特別代理人を選任してもらう場合があります。さて、どんな時に清算人を選任してもらい、どんな時に特別代理人を選任してもらうことになるでしょうか。

 

 これは個人的な考えになりますが、清算人を選任してもらうケースは争訟性がある場合で、特別代理人を選任してもらうケースは争訟性が事実上ない場合でしょうか。

 

 先日、ここで取り上げた「判決による条件付所有権移転仮登記抹消」は、被告たる仮登記名義人たる会社につき特別代理人が選任されています。これは、所有権移転登記に必要な「農地法許可申請協力請求権」が消滅時効にかかっているのは明らかで、原告が援用すれば被告は争う余地がないと言えるケースなので、特別代理人が選任されたと考えることができそうです。