今年に入ってから相続放棄に関する相談もあります。市町村役場から亡くなった親族が持っていた不動産にかかる固定資産税や都市計画税の請求があったので相続放棄したいとの相談がほとんどです。
だいたいのケースでは既に先順位もしくは同順位の相続人が相続放棄の申述手続を済ませているので、被相続人の本籍や氏名、事件番号などが分かれば管轄裁判所に出向いてもらって相続放棄の申述手続をしてもらうようにしています。先順位もしくは同順位の相続人が相続放棄の申述手続をした時に提出してある戸籍等は関連事件として援用できることが多いですしね。
相続放棄は被相続人の負債が大きい場合にすることが多かったですが、今後は亡くなった親族が持っていた不動産にかかる固定資産税及び都市計画税の請求があったことによる相続放棄が多くなりそうですね。まあ、未払いの税金も負債と言えば負債ですしね。