とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

数次相続における相続人の戸籍

 以下の通り数次相続が発生しているケースにおける相続人の戸籍につき取り上げたいと思います。このケースにおける相続人は下記の通りです。

 

・Aの相続人B及びD

・Aの相続人Cの相続人E及びF

 

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 この場合、B及びDについてはAが亡くなった平成28年1月1日より後に取得した戸籍謄本が必要になります。さて、Aの相続人Cの相続人E及びFにつき必要な戸籍はどうでしょうか。

 

 E及びFについてはCが亡くなった後に取得した戸籍謄抄本が必要になります。これは、Aの相続分を相続した後に亡くなったCの相続人を確定するためであります。よって、Cが亡くなった平成30年1月1日より後に取得した戸籍謄抄本が必要になります。

 

 このように数次相続が発生している場合は「最後に数次相続が発生した日より後に取得した戸籍謄抄本」が必要になります。このことは相続人が多い場合には見落としがちになるので注意が必要です。