とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

国または地方公共団体が登記義務者になる嘱託登記

 先日、地元A市が所有している土地の売買による嘱託登記の依頼がありました。預かった書類は以下のものになります。

 

・登記原因証明情報(A市市長の記名押印済み)

・登記委任状(A市市長の記名押印済み)

 

 ここで問題になるのは、登記権利者たる買主さんにつき必要な書類になります。地方公共団体登記義務者になる場合も当該地方公共団体からの登記嘱託であれば買主さんからの委任状は不要で、住所を証する書面があれば大丈夫です。今回の買主さんは法人なので「住所証明書(添付省略)」とした上で、会社法人等番号を記載することになります。

 

 ただ、今回の売買物件の登録免許税を算出することになるので、価格証明書が必要になります。そのため、A市役所の税務課に必要書類を確認したところ以下の書類が必要になるとのことでした。

 

・買主さんからの委任状(価格証明書取得のため)

・登記原因証明情報または売買契約書

 

 ちなみに、今回の売買物件たる土地については平成31年度から評価額がつくとのことでした。そのため、4月1日以降に登記手続を進めることになりましたね。