とある司法書士の戯れ言

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公正証書の原本保管期間

 公証人役場における公正証書の原本保管期間ですが、原則として20年と定められております。(公証人法施行規則第27条第1項第1号)なお、確定日付簿は7年と定められています。(公証人法施行規則第27条第1項第3号)

 

 ただし、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならないと定められています。(公証人法施行規則第27条第3項)特に公正証書遺言については、遺言書作成から遺言者死亡による効力発生までに20年以上経過することもありますしね。

 

 保管期間については公証役場ごとに異なる場合があるので、確認した方がいいと思います。

 

 また、公正証書の原本を電磁的記録化して原本とは別に保管する、いわゆる原本の二重保存も2014年から実施されています。これは災害が発生しても公正証書自体が滅失してしまうことを防ぐためであります。