とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

動産・債権譲渡登記の存続期間満了

 動産譲渡登記及び債権譲渡登記には存続期間がありますが、存続期間が満了した後、登記はどうなるのでしょうか?

 

 存続期間が満了した場合には、登記官の職権により登記記録が閉鎖される旨が定められています。(動産・債権譲渡登記令第4条)そのため、存続期間満了による抹消登記申請をする必要はありません。

 

 ちなみに、抹消登記の主な登記原因は「弁済」もしくは「解除」になります。ワシも「年月日解除」による債権譲渡登記の抹消登記を手がけたことがあります。