とある司法書士の戯れ言

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代表取締役の住所でアパート名だけが変わった場合・2

 先日、ここで取り上げた代表取締役の住所でアパート名だけが変わったケースですが、登記は無事に完了しました。結局、登記原因は「年月日住所変更」でしたね。登録免許税は役員変更と同じく3万円(資本金が1億円以下の場合は1万円)です。

 

 アパート名やマンション名が変わること自体滅多にないですが、全くないとは言い切れないので、頭の片隅に入れておいても良いかもしれないです。

 

 なお、住居表示実施による役員の住所変更登記及び本店の変更登記の場合、住居表示決定通知書を添付すれば登録免許税法第5条第4項により登録免許税は非課税になります。

 

 また、区画整理により役員の住所及び本店所在地の地番が変わった場合も、地番が変わったことを証する市町村役場発行の証明書を添付すれば登録免許税法第5条第5項により登録免許税は非課税になります。