とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

支店所在地における登記廃止の動き

 現在、会社法制(企業統治等関係)の見直しが行われていますが、この中間試案に「支店の所在地の登記廃止」が盛り込まれているようです。なお、会社法施行後の支店所在地の登記事項は以下の通りです。

 

・商号

・本店所在地

・支店所在地(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内に限る)

 

 旧商法時代は「支店所在地ごとに置かれた支配人に関する事項」が登記事項になっていたこともあり支店所在地の登記簿を取得することが多かったと思いますが、今は取得する機会はほとんどないと思われます。

 

 支店所在地の登記が廃止されれば、会社に関する登記は全て本店所在地を管轄する登記所に申請すれば済むことになります。この件については今後の動向に注目したいですね。