2019-05-28 改正相続法の施行日・2 司法書士業務 改正相続法のうち、下記の点については7月1日に施行されます。 ・遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法第909条の2):150万円を限度とする。 ・遺留分制度の改正:原則として金銭により遺留分を補償する。 ・相続の効力の改正:法定相続分を超える相続分は登記等が対抗要件となる。 ・特別の寄与制度:一部の規定については改正人事訴訟法の施行日(2019年10月24日までの間で政令で定める日) 7月1日に施行される改正点については、今一度おさらいしておく必要がありますね。