とある司法書士の戯れ言

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改正相続法の施行日・2

 改正相続法のうち、下記の点については7月1日に施行されます。

 

・遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法第909条の2):150万円を限度とする。

遺留分制度の改正:原則として金銭により遺留分を補償する。

・相続の効力の改正:法定相続分を超える相続分は登記等が対抗要件となる。

・特別の寄与制度:一部の規定については改正人事訴訟法の施行日(2019年10月24日までの間で政令で定める日)

 

 7月1日に施行される改正点については、今一度おさらいしておく必要がありますね。