とある司法書士の戯れ言

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改正相続法の大部分が施行

 改正相続法の大部分が今日から施行されました。今日からスタートしたのは特別寄与分と遺産分割前の払出し、持戻し免除の意思表示の推定、金銭による遺留分減殺請求制度になります。なお、経過措置については以下の通りになります。

 

1.原則:相続開始時を基準とする旧法主義を採用する。(改正法は施行日後に開始した相続について適用され、施行日前に開始した相続については、旧法が適用される。)

 

2.例外:原則と異なる経過措置が置かれているもの。

〇権利の承継の対抗要件(法附則第3条)

受益相続人による通知を認める特例(第899条の2)については、施行日前に開始した相続について遺産分割により承継が行われる場合について適用する。

 

〇夫婦間における居住用不動産の贈与等(法附則第4条)

新法の規定(第903条第4項)については,施行日後に行われた贈与等について適用する。(相続開始が施行日以後であっても,施行日前にされた贈与等については適用されない。)

 

〇遺産分割前の預貯金の払戻し制度(法附則第5条)

法主義を採用する。(相続開始が施行日前であっても適用される。)なお、家事事件手続法第200条第3項の規律については明文の規定はないが、当然に新法が適用される。(法附則第2条の適用はない。)

 

〇自筆証書遺言の方式緩和(法附則第6条):新法の規定(第968条)については、施行日の後に作成された遺言について適用する。(相続開始が施行日以後であっても,施行日前に作成された遺言については適用されない。)

 

〇配偶者の居住の権利(法附則第10条):施行日前にされた配偶者居住権の遺贈は無効とする。

 

☆参照

法務省: 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)