担保権設定登記の時にたまにあるのが、同順位で2つの担保権を設定するケースです。
この場合において書面申請による時の登記の目的ですが、ワシは「○番(あ)(根)抵当権設定」「○番(い)(根)抵当権設定」や「(根)抵当権設定(同順位(あ)」「(根)抵当権設定(同順位(い)」のいずれかにしてます。一応、登記官に同順位であることが分かればいいので、申請書の余白に同順位である旨を鉛筆書きすれば十分かもしれません。
オンライン申請の場合は申請時に順位番号(申請順)を入力して送信すればいいので、申請順の入力を忘れなければそれでOKですね。
こういった場合の取り扱いって実際のところはどうなんでしょうか?たまに疑問に思いつつ「登記官に分かるようにすればいいのかな」ということで、登記の目的に同順位である旨を記載しております。