後見人報酬の消費税分が内税なのか外税なのかについてですが、家庭裁判所が決定する後見人報酬は消費税込みの金額だそうです。そう、内税方式を採用しているのです。
ゆえに、報酬付与審判書に「成年後見人の報酬として金○○万円を付与する」とあれば「金○○万円」については消費税込みの金額となります。これは、平成16年4月1日から実施されている「消費税における総額表示方式」が根拠になるようです。
ちなみに、報酬付与決定書に記載されている後見人報酬が「金20万円」だったとすれば、その内訳は以下の通りになります。
○後見人報酬分:185,186円
○消費税分:14,814円(20万×108分の8)
個人的には「後見人報酬として、金○○万円(消費税込み)を付与する。」としてもらった方が分かりやすい気がしますがどうでしょうね?
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2004/sougakuhyoji/