とある司法書士の戯れ言

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後見人報酬の消費税分

 後見人報酬の消費税分が内税なのか外税なのかについてですが、家庭裁判所が決定する後見人報酬は消費税込みの金額だそうです。そう、内税方式を採用しているのです。

 

 ゆえに、報酬付与審判書に「成年後見人の報酬として金○○万円を付与する」とあれば「金○○万円」については消費税込みの金額となります。これは、平成16年4月1日から実施されている「消費税における総額表示方式」が根拠になるようです。

 

 ちなみに、報酬付与決定書に記載されている後見人報酬が「金20万円」だったとすれば、その内訳は以下の通りになります。

 

○後見人報酬分:185,186円

○消費税分:14,814円(20万×108分の8)

 

 個人的には「後見人報酬として、金○○万円(消費税込み)を付与する。」としてもらった方が分かりやすい気がしますがどうでしょうね?

 

☆消費税における総額表示方式の概要(財務省

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2004/sougakuhyoji/