とある司法書士の戯れ言

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清算人選任申立の根拠法令

 清算人選任申立をした会社が株式会社であり、会社法施行前に旧商法第404条の規定により解散した会社だった場合、清算人選任申立の適用条文が「会社法第478条第2項」ではなく「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第108条(旧商法第404条第2号)、旧商法第417条第2項」になります。

 

 もし、仮に有限会社だった場合には「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第34条(旧有限会社法第69条第1項各号)、旧有限会社法第72条第2項」が清算人選任申立の適用条文になります。

 

 ちなみに、会社法施行日(平成18年5月1日)以降に解散した株式会社及び特例有限会社清算人選任申立については、適用法令が「会社法第478条第2項」になります。

 

 よって、清算人選任申立を手がける際には、対象になる会社が解散した時期が会社法施行前であるか後であるかと、株式会社であるか有限会社であるかにつき注意を払う必要がありますね。