とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員の氏名及び住所更正登記申請について

 株式会社において代表取締役の氏名や住所を誤って登記してしまった際には代表取締役の氏名や住所につき錯誤による更正登記を申請することになります。

 

(例)代表取締役甲野太郎の住所をA県B市C町1番地とするところを誤ってA県B市C町2番地と登記してしまった場合

 

1.登記の事由 錯誤による更正
1.登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」甲野太郎
「住所」A県B市C町1番地
「原因年月日」甲野太郎の住所更正

 

(例)取締役甲野太郎の氏名を誤って甲野次郎と登記してしまった場合

1.登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」甲野太郎
「住所」A県B市C町1番地
「原因年月日」甲野次郎の名更正

 

 錯誤による更正登記なので登録免許税は2万円かかります。添付書類は委任状だけになります。